LINEで投票依頼してもいい? ネット選挙のルールをおさらい

市町村議から特定の候補者への投票を呼び掛けるメッセージが無料通信アプリLINE(ライン)で送られてきたが、違法ではないのか―。31日に投開票される衆院選の候補者による舌戦が熱を帯びる中、徳島新聞「あなたとともに~こちら特報班」に有権者からこんな声が届いた。インターネットを使った選挙運動(ネット選挙)は、2013年の参院選から解禁された。ラインなど会員制交流サイト(SNS)を使った選挙運動は、どこまで許されるのか。
ネット選挙の解禁によってホームページのほか、ラインやツイッターなどのSNS、動画投稿サイト「ユーチューブ」などを使った運動が認められるようになった。今回の衆院選でも、街頭演説の様子や政見放送の告知などをSNSで発信する候補者は少なくない。
県選挙管理委員会によると、有権者もそれらSNSの投稿をリツイート(拡散)したり、「いいね」したりすることができる。SNSのメッセージ機能を使った投票の呼び掛けも可能で、市町村議がラインで特定の候補者への投票を呼び掛けるメッセージを送っても違法ではない。
一方、アドレスや電話番号を基に送信する電子メールを使った運動は、候補者や政党しかできない。有権者は受信したメールを転送することも禁止されている。県選管によると、有権者にもメールの利用を認めると送受信の件数が膨大になったり、誹謗(ひぼう)中傷など内容に問題のある文章が横行したりする恐れがあるため禁止されているようだが、識者からは「メールだけ規制する意味は薄い。時代に合致していない」との指摘も聞かれる。
選挙運動を行う時期にも注意が必要になる。運動できる期間は、公示・告示日から投開票日の前日まで。ネット選挙でも特定候補者への投票を呼び掛けるメッセージを送信できるのは同様の期間になる。
県選管は「ネット選挙は細かなルールが定められているので、取り組む際は気を付けてほしい。判断に迷う場合は近くの市町村選管に相談してくれれば」としている。
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